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被災事業者必見!世界一わかりやすい石川県なりわい補助金「受取保険金・共済金の取扱い」【令和6年能登半島地震】

石川県なりわい補助金の活用をわかりやすく解説

能登地震の影響で事業の再開に悩んでいませんか?


「令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金」を活用次第では再建だけでなく、それ以上の発展にも貢献できます。


そのためにも、わからないところや不安な点をひとつずつ解決していくために、制度の解説を世界一わかりやすくまとめていきます。




補助対象経費「受取保険金・共済金の取扱い」について


ここでは、受取保険金・共済金の扱いについて、簡単に理解できるように説明します。




保険金や共済金があったら


まず、受け取った保険金や共済金がある場合は、それを補助対象経費の自己負担分に充てる必要があります。




わかりやすくするために具体的な数字を出して解説していきます。


・補助対象経費:5,000万円

・補助金額:3,750万円(補助率3/4)

・自己負担額:1,250万円

・受け取った保険金:1,500万円


この場合、保険金は自己負担額を超えてしまっています。


自己負担額を超えた部分はその半額が補助金額から控除されます。



今回の例だと、


1,500万円 - 1,250万円 = 250万円


の半額、つまり125万円が補助金額から控除されます。


結果として、


もともとの補助金額:3,750万円

補助金額からの控除:125万


なので、


3,750万円 - 125万 = 3,625万円



補助金額は3,625万円となります。



ポイントは、保険金が自己負担額を超えない場合は控除は発生しないということです。

また、迅速な復旧を進めるため、保険金額が確定する前から補助金の手続きが可能です。



まとめ


保険金や共済金を受け取っていた場合は、このように補助金額が変わってきます。


考慮せず、申請してしまうと修正が必要となり再提出になってしまいます。



このように補助金の申請には、多くの時間や手間がかかることがあります。

ご不明点や疑問点がありましたら【のとサポ】へお気軽にお問い合わせください。




補助金の申請をご検討の方へ。(ご相談は無料です。)

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