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【補講】中小企業支援法第2条の定義とは?(世界一わかりやすい石川県なりわい補助金「補助対象事業者」【令和6年能登半島地震】)

石川県なりわい補助金の活用をわかりやすく解説

2024年7月現在、「令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金」はまだまだ活用件数が多くありません。

事業再建において、必要な建物、設備の修繕にはぜひご活用くださいね。


そのためにも、わからないところや不安な点をひとつずつ解決していくために、制度の解説を世界一わかりやすくまとめていきます。




【復習】補助対象事業者について


令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金の補助対象となる事業者は、次のように分かれています。


事業者の分類


1. 中小企業者(小規模事業者、個人事業主含む)

補助率:3/4

- 中小企業支援法第2条の定義に当てはまる事業者です。

- みなし大企業やみなし中堅企業は含まれません。


(続きはこちら。



中小企業支援法第2条の定義とは?


中小企業支援法第2条では、「中小企業者」と呼ばれる会社や個人がどんなものかを決めています。

この法律では、以下の条件を満たす会社や個人を「中小企業者」と呼びます。


1. 製造業、建設業、運輸業など

- 資本金が3億円以下、または出資の総額が3億円以下の会社。

- 常に働いている従業員の数が300人以下の会社や個人。


2. 卸売業

- 資本金が1億円以下、または出資の総額が1億円以下の会社。

- 常に働いている従業員の数が100人以下の会社や個人。


3. サービス業

- 資本金が5000万円以下、または出資の総額が5000万円以下の会社。

- 常に働いている従業員の数が100人以下の会社や個人。


4. 小売業

- 資本金が5000万円以下、または出資の総額が5000万円以下の会社。

- 常に働いている従業員の数が50人以下の会社や個人。


5. 特定の業種

- 資本金や従業員の数が、業種ごとに決められた金額や人数以下の会社や個人。


6. 中小企業団体

- 中小企業団体の組織に関する法律に規定された中小企業団体。


7. 特別な法律で設立された組合や連合会

- その組合や連合会の構成員の三分の二以上が、上記1号から3号のいずれかに該当する事業者。



まとめ


このように、中小企業支援法第2条では、会社や個人の規模(資本金や従業員の数)によって「中小企業者」を定義しています。


これにより、どんな会社や個人が中小企業として補助金を受けられるかが決まるのです。



補助金の申請をご検討の方へ。(ご相談は無料です。)

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