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【特車申請】まず、1番はじめにやること。

特車申請で最初にやるべきこと

特車申請(特殊車両通行許可申請)において最初にやるべきことはわかりますか?


特車許可の申請は、専門家に代行してもらうだけではなく、ご自身やスタッフでもできるものです。


自ら特車申請をする方法は2つあります。

ひとつは道路管理者の「窓口」で行う方法、もうひとつは「オンライン」で手続きする方法になります。




特車申請(特殊車両通行許可申請)で最初にやるべきこと


特車申請をする場合、もっともはじめにやることは、

「車両の通行する経路ではどこが管理している道路を通るのかを把握」することです。


どの道路管理者の道路を利用するかによって、申請方法が大きく変わってきます。




オンラインで特車申請をする場合の注意点


まず、オンライン申請を行うことができるのは、出発地から目的地までの通行経路の中で国の管理する道路を通行する場合です。


国の管理する道路を通行しない場合は、窓口での申請のみになります。

オンライン申請は利用できません。




窓口で特車申請をする場合の注意点


通行する道路により、申請先である窓口も変わります。


申請先は、基本的に国が管理する国道事務所、都道府県が管理する建設事務所や土木事務所、市町村の役所などになります。


出発地から目的地まで、2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合は、一括申請が利用できます。


一括申請とは、申請を受け付けた窓口がほかの道路管理者と協議し、一括で許可をしてくれる制度です。


2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合でも、1つの道路管理者の窓口に対して申請するだけでいいのです。





なぜ特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要なのか?

ひとつには、道路の破損による事故が多く発生したことが挙げられます。


重く大きい車両が多く通る道路は、劣化のスピードが早くなります。

道路がボコボコだったり、大きなヘコミなどがあれば、当然、事故の原因に繋がります。


また、大型の車両が通ることで交通の流れに影響が出たり、危険を及ぼす可能性もあります。


安全、安心した交通環境を維持するためにも特車(特殊車両通行制度)は必要な制度なのです。


そのため、大型車両を運行させる場合は、特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要な場合があります。


特に石川県、富山県、福井県、北陸3県で事業を展開されている方で、ご不明点、疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。



特車(特殊車両通行制度)申請をご検討の事業者さまへ

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「まだやっていない」「よくわからない」「必要なのか?」

など疑問をお持ちでしたら、一度ご相談をお勧めします。


専門家であり、多くの事業者さまとかかわりのあるMRS行政書士事務所では御社の利益と時間にダイレクトにかかわるご提案やアドバイスが可能です。


ご相談はもちろん無料、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。




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