2024年7月現在、「令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金」はまだまだ活用件数が多くありません。
事業再建において、必要な建物、設備の修繕にはぜひご活用くださいね。
そのためにも、わからないところや不安な点をひとつずつ解決していくために、制度の解説を世界一わかりやすくまとめていきます。
<令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金の概要解説>
令和6年能登半島地震で、壊れたり使えなくなった建物や設備を元に戻すための補助金です。
この補助金制度を利用するには、市町村が発行する「罹災証明書」という被災したことを証明する書類が必要です。
主なポイント
1. 修理と建て替え
- 基本的には、壊れたものを修理します。
- でも、建物が完全に壊れた場合や大きく壊れた場合、修理よりも建て替えが安い場合は建て替えができます。
- 設備も、修理が不可能な場合や修理よりも新しく買うほうが安い場合は、新しい設備に替えることができます。
- 元の場所での建て替えが基本ですが、例えば土地が液状化して建て替えができない場合は、移転することもできます。
2. 解体費用
- 半壊以上の建物なら、市町村が無料で解体してくれる場合があります。
- 元の場所で建て替える場合は、解体費用の一部も補助されますが、移転する場合は解体費用は自己負担です。
3. 所有物件の条件
- 建物は登記されていること、設備は資産計上されていることが必要です。
- 借りている建物やリースしている設備は、所有者が補助金を申請する必要があります。
- 自分が所有し、事業のために使っている建物や設備が対象です。
4. プラスアルファの復旧
- 壊れたものを元に戻すだけでなく、新しい取り組みや災害対策のための強化も補助の対象です。
- ただし、元に戻すために必要な経費が補助の上限で、それ以上の費用は自己負担です。
- 新しい取り組みには、製造ラインの拡大や転換、生産性向上のための新設備の導入、異業種への展開などが含まれます。
この補助金を利用することで、被災した事業者は早く元の状態に戻り、新たな取り組みでさらに強く成長することができます。
補助金の申請をご検討の方へ。(ご相談は無料です。)
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