2024年7月現在、「令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金」はまだまだ活用件数が多くありません。
事業再建において、必要な建物、設備の修繕にはぜひご活用くださいね。
そのためにも、わからないところや不安な点をひとつずつ解決していくために、制度の解説を世界一わかりやすくまとめていきます。
補助対象経費についての説明
令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者が、壊れた施設や設備を元に戻すためにかかる費用について説明します。
この補助金は、以下のような経費が対象です。
補助の対象となる経費
1. 施設の修理や建て替え
- 事務所、倉庫、生産施設、販売施設などが壊れたり、使えなくなった場合。
- 修繕が可能な場合は、原則、修繕費用が対象です。
- 完全に壊れた場合や大規模な被害があった場合は、建て替えや移転の費用も対象です。ただし、その場合は、市町村が発行する「全壊又は大規模半壊判定の罹災証明書」が必要です。
移転に関しては、「河川の拡幅工事による立ち退き」「市町村による集団移転計画」「液状化に伴う建築制限」など自分たちではどうにもできない要因や合理的な理由で現地での復旧が困難な場合は可能です。
※施設(登記してあるもの)
事務所,倉庫,生産施設,加工施設,販売施設,検査施設,共同作業場,原材料置場,その他当該補助事業の目的の範囲内で復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設。
2. 設備の修理や入れ替え
- 工場の機械や事務所の設備が壊れた場合。
- 修繕が可能なら、修繕費用が対象です。
- 修繕できない場合や、新しい設備を買った方が安い場合は、入れ替え費用も対象です。
※設備(資産計上してあるもの)
復興事業に係る事業の用に供する設備であって、資産として計上するもの。
3. 液状化対策(地盤・土壌改良)
- 地震で地面がゆるくなった場合、その地面を元に戻すための費用も対象です。
- ただし、施設の復旧に関係ない地盤改良のみの費用は対象外です。
4. 解体費用
- 壊れた建物を取り壊すための費用が対象です。
- 元の場所で建て替える場合、その場所の建物の解体費用が対象です。
- 移転する場合の解体費用は、基本的には対象外です。
5. がれき撤去
- 壊れた建物のがれきを片付ける費用が対象です。
- 元の場所で事業を再開するために必要な場合、その撤去費用が対象です。
- 移転先のがれき撤去費用は、基本的には対象外です。
対象外の費用
消費税やリサイクル料は対象外です。
補助金の交付決定前にかかった費用でも、適正と認められる場合は対象となります(遡及適用)。
※遡及適用 (そきゅうてきよう)
新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理すること。
まとめ
この補助金を利用して、被災した事業者が早く元の状態に戻り、事業を再開できるよう支援することが目的です。
補助金の申請には、多くの時間や手間がかかることがあります。ご不明点や疑問点がありましたら【のとサポ】へお気軽にお問い合わせください。
補助金の申請をご検討の方へ。(ご相談は無料です。)
画像をクリック↓↓↓
Comments